労働許可証を取得した後、テンポラリーレジデンスカードを申請することになりますので、今回はレジデンスカードについてご紹介させていただきます。
レジデンスカードとは
レジデンスカード(一時滞在カード)は労働許可証に基づいて発給されるカードで、ビザに代わるものになります。期間は労働許可証と同じく2年が多いですが、投資家などは5年まで可能です。
レジデンスカードがあれば、ベトナムでは身分証明書の1つとなりますので、ベトナム国内であれば、パスポートを携帯しなくとも、ホテルの宿泊や国内線の搭乗手続きが可能になります。ただし、ベトナム国外に出る場合には、パスポートとレジデンスカード両方が必要になります。
注)同じ会社での労働許可証更新をする際は、レジデンスカードもそのまま更新が可能ですが、会社を変更になった場合には、元の会社にレジデンスカードを返却し、一旦ビザを現在の会社で取得してから新しくレジデンスカードを取得しなければなりません。また、レジデンスカードをなくした場合には、パスポートをなくしたときと同じく最寄の警察に行き、紛失証明書を発給してもらい、イミグレーションで再発行の手続きが必要です。
レジデンスカード申請に必要な書類
• 招聘状・保証機関の申請書
• 写真添付の一時在留許可証の発行申請書
• パスポート(有効期限)
• 労働許可書(原本)
• 背景白顔写真2 枚(2x3)
• 住居の家賃契約書(写し)
• 戸籍謄本(原本)
• 投資登録証明書・経営登録証明書(又は駐在員事務所の設立証明書)の公証版
• 法的代表者/所長の署名確認書必要な申請書類を受領してから5営業日以内に、一時在留許可証発給の検討、決定を行います。